高精度なはかりでも、使用しているうちに「誤差」が生じてきます。「誤差」のあるはかりでは適正な計量取引・証明ができません。そこで、法律(計量法)により、取引証明に使用するはかりは都道府県、特定市が実施する定期検査を2年に1回受けることが義務付けられています。
当協会では群馬県、前橋市、伊勢崎市、太田市から「指定定期検査機関」に指定され代行検査機関として定期検査を行っています。
※定期検査(集合検査)会場、日時については定期検査(集合検査)日程表をご覧下さい。
なお、日時、会場については変更になる可能性があります。
約1ヶ月前に確定いたしますので、お手数ですが、もう一度ご確認いただくか、当協会へお問合せ願います。(確定した場合(案)の文字を抹消します。)
手数料(PDFファイル)
群馬県 | 富岡市、沼田市、藤岡市、甘楽郡、佐波郡、利根郡、多野郡 |
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前橋市 | 上川淵地区、下川淵地区、芳賀地区、桂萱地区、東地区、元総社地区、総社地区、南橘地区、清里地区、永明地区、城南地区 |
伊勢崎市 | 北地区、南地区(今泉町二丁目は除く)、名和地区、宮郷地区、豊受地区 |
太田市 | 太田地区、休泊地区、九合地区、沢野地区、韮川地区 |
群馬県 | 桐生市、館林市、渋川市、安中市、みどり市、北群馬郡、吾妻郡、邑楽郡 |
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前橋市 | 本庁管内、大胡地区、宮城地区、粕川地区、富士見地区 |
伊勢崎市 | 伊勢崎地区(殖蓮、茂呂、三郷、(今泉町二丁目を含む))、境地区、赤堀地区、 あずま地区 |
太田市 | 毛里田地区、強戸地区、鳥之郷地区、宝泉地区、尾島地区、 新田地区、藪塚本町地区 |
検定証印 | 基準適合証印 |
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行政機関の検定に合格したもの |
指定製造事業者の自社検定に合格したもの |
合格シール |
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(例示 ○は検査年) |